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西村議員の再逮捕の意味

 西村真悟・衆院議員が組織犯罪処罰法違反容疑で大阪地検特捜部に再逮捕されたことを、19日付けの朝刊各紙が伝えている。容疑の中身は「犯罪収益収受」。つまり非弁活動(弁護士資格を持たない者が、弁護士にしかできない業務をすること)で違法に得た利益の分け前を受け取っていたということだ。各紙とも「国会議員に初めて適用」「弁護士に初めて適用」と伝えてはいるが、「初適用」の意味にはほとんど触れていない。(例えば共同通信
 実は、今回の再逮捕には深刻な意味がある。ヤメ蚊さんのブログ「情報流通促進計画byヤメ記者弁護士」で知ったので、詳しくはヤメ蚊さんのエントリーをお読みいただきたい(ココココ)。弁護士は刑事弁護では、無罪事件はともかくとして犯罪者から弁護士報酬を受け取る。その報酬の出どころは、犯罪行為であることが疑われる。もし、検察、警察がちゃんとした弁護をされたら困ると思ったら、この組織犯罪処罰法をちらつかせればいい、ということになる。
 もちろん、正常の弁護活動と弁護士活動を丸投げしていた西村議員とは比べるべくもない。しかし、検察、警察にとっては弁護士を揺さぶることが可能になる。それだけで効果はある。「弁護士に初適用」にはそういう意味があるのだが、新聞は書かない。
 そもそも組織犯罪処罰法は、ヤクザやマフィアに代表されるように、統制された組織犯罪に適用されるはずではなかったか。なぜ、西村議員に適用なのか、の「なぜ」を追っていけば、もっと書き方が変わってくるはずだ。特捜検事たち、検察幹部たちはいやな顔をするだろうが、それが新聞の「権力の監視」機能だ。

by news-worker | 2005-12-19 10:16 | メディア  

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